住宅を取得するときは、すまい給付金というお金がもらえるケースがあります。ただ、すまい給付金を取得できるケースとできないケースがあり、さらに申請や確定申告が必要な場合もあります。そこで今回は、すまい給付金の概要、および申請や確定申告について詳しく解説していきます。

すまい給付金

■すまい給付金とは?どんな給付金?

まず、すまい給付金について以下の点を解説します。
・すまい給付金の対象者
・すまい給付金の対象住宅

すまい給付金の対象者は特に年収について注意しましょう。年収は一定額が決まっているわけではないので、申請時には必ず確認が必要です。また、対象住戸は中古と新築で条件が異なります。

○すまい給付金の対象者

すまい給付金は誰でももらえるわけではなく、まず自分の名義が登記されており、取得した住宅に自分が居住する必要があります。また、消費税が8%の現在は収入が510万円以下、消費税が10%に上がったら収入775万円以下が目安になります。

ただし、収入額はあくまで目安なので、詳しくはホームページ※で確認ください。また、住宅ローンを利用せずに住宅を取得した場合、年齢が50歳以上の方のみが対象です。

※国土交通省 すまい給付金額について
http://sumai-kyufu.jp/outline/sumaikyufu/kyufu.html

○すまい給付金の対象住宅

また、すまい給付金を受けられる物件は、前項の「対象者」と同じく、どの物件も対象となるわけではありません。上述したように、新築住宅と中古住宅で異なる点があるので注意しましょう。

まず、新築と中古で共通している条件は「床面積が50㎡以上」という点です。そのため、コンパクトな住宅は対象外となります。そして、新築住宅の場合は、施工中の検査が必要です。施工中の検査とは、たとえば「住宅瑕疵担保責任保険加入住宅」などのことです。

また、中古住宅の場合は、現行の耐震基準に即しているかが対象住宅の条件となります。さらに、中古住宅は売却時に検査をして、既存住宅瑕疵保険加入住宅などに認定される必要もあります。

上記の条件については、新築なら売主である不動産会社、中古なら仲介を担当している不動産会社に聞いてみると良いです。

■すまい給付金の申請

すまい給付金を受け取るには申請する必要があります。ここでは、申請から給付を受けるまでの全体的な流れと、申請に必要は書類や申請方法、さらには確定申告をする方法まで解説していきます。

○すまい給付金を申請するときのポイント

まず、すまい給付金を申請する際のポイントを解説します。申請者は、その住宅を取得した人、もしくは住宅事業者などが手続き代行することも可能です。また、給付金の受領者も住宅取得者だけでなく、住宅事業者が代理受領することができます。

申請期限は住宅の引渡しを受けてから1年3か月です。ただし、2018年4月時点では1年3か月ですが、従来は1年なので時期によっては1年に戻っている可能性もあります。そのため、申請時に期限については確認しておきましょう。

さらに、実際に給付金を受け取れる時期は、申請書を提出してから大体1.5カ月~2か月ほど経ってからです。

○申請の流れ

申請者が住宅取得者である場合の申請方法は以下の通りです。
・ホームページやサポートセンターで確認
・申請書や必要書類の確認
・郵送か窓口申請をする
・受理されれば給付金が振り込まれる

このように、非常に単純な流れとなっております。後述しますが、すまい給付金額によっては確定申告する必要もあるので、その点も頭に入れておきましょう。

また、住宅事業者が代理する場合は、住宅事業者が「すまい給付金申請窓口」に代理受領申請をします。ただ、これらの申請は住宅事業者が行ってくれるので、住宅取得者は指示に従うだけで問題ありません

○すまい給付金の必要書類はどのように書けばいい?

すまい給付金の申請書類は、国土交通省の「すまい給付金」※ホームページで取得することができます。その際、申請書類は種類ごとに分かれています。種類とは、「新築住宅か中古住宅か」「本人受領か代理受領か」「住宅ローンか現金か」です。

また、同ホームページには申請書の書き方見本もありますが、参考までに新築住宅の取得で住宅ローンを組んでいるときに、申請書以外にどのような書類が必要かを列挙します。

・給付申請書(ホームページから取得可能)
・不動産登記の証明書(謄本など)
・住民票の写し(取得した住宅の住所で発行から3か月以内)
・住民税の課税証明書
・住宅取得時の売買契約もしくは工事請負契約書のコピー
・住宅ローンの金銭消費貸借契約書のコピー
・給付金受け取り口座を確認できる書類(通帳など)

上記は必ず必要な書類であり、後は「瑕疵担保責任保険の証明書(コピー)」「住宅性能評価書(コピー)」「瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書」のうち、いずれか1つは必要になります。また、上記で「コピー」と記載がない書類は全て原本です。

※国土交通省 「すまい給付金」
http://sumai-kyufu.jp/download/

○すまい給付金の申請のやり方。窓口はどこにある?

すまい給付金は、上述したように郵送で申請するか、窓口で申請をします。郵送で申請する場合は、郵送先である赤羽※の「すまい給付金申請係」まで郵送します。

また、窓口から申請するときは、ホームページで最寄りの窓口を調べましょう。注意点は、全ての市区町村で窓口が存在するわけではなく、東京都全体でも窓口の箇所は51か所となっています。

※国土交通省 すまい給付金 
郵送での申請:http://sumai-kyufu.jp/application/send/post.html
窓口での申請:http://sumai-kyufu.jp/application/send/index.php

■すまい給付金の確定申告のやり方

すまい給付金を受け取ったときは確定申告が必要なケースがあります。ケースバイケースで確定申告が必要かは変わってきますので、以下より解説していきます。

○すまい給付金を一時所得にしない

結論からいうと、すまい給付金を所得と扱わず非課税にすることができます。というのも、すまい給付金は国が支出する補助金などに該当するからです。ただ、その場合も確定申告が必要です。確定申告書類に、指定の書類※を添付して提出しましょう。

※国税庁 No.1490 一時所得Q&A
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1490_qa.htm

○控除額を計算

まず、すまい給付金には一律50万円の特別控除があります。そのため、すまい給付金額から50万円以下であれば、すまい給付金には課税されないので確定申告は不要です。

つまり、前項の「一時所得にせずに確定申告をする」状況というのは、50万円で控除しきれなかったときだけです。ただし、それは一時所得が「すまい給付金」だけの話です。

○ほかの一時所得がある

たとえば、以下のようにほかの一時所得があったとします。
・生命保険の満期金や返戻金
・懸賞や福引でもらった金品
・競馬や競輪などの払戻金

この場合、上記の所得とすまい給付金の所得を合算して50万円を超えるときは、50万円を控除しても所得がプラスになります。そのため、この場合は確定申告が必要なので注意しましょう。

確定申告するときは、国税庁の確定申告作成コーナー※を利用する良いです。税務署で書類を取得しても良いですが、このサイトを利用することで、マニュアルがなくても入力することができます。

※国税庁 確定申告作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl

■まとめ

すまい給付金は、消費増税の負担を軽減するためにできた制度です。すまい給付金を受けられる場合は、10万円単位の給付金になるのでぜひ利用しましょう。上述したように要件が中々複雑なので、すまい給付金が受給できるかどうかは、不動産会社に確認しつつ物件選びをしましょう。

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