家を売却した後にかかる固定資産税は誰が払うの?

家を持つ誰もが負担しなければならない固定資産税。
「家を売ってしまえば払う必要がないもの!」。
そう思っている人も多いのではないでしょうか。
果たして本当にそうなのでしょうか?
納税通知書が送付されてくる前に、ここで固定資産税の仕組みについて少し学んでみましょう。

家を売った年にも固定資産税はかかる?

固定資産税の支払いがいつ行われるか考えてる人

固定資産税とは、自分が所有する土地やマンションなどの不動産を対象として課せられる税金です。
ここで、その課税対象となる不動産を売却した場合のことを考えてみましょう。
不動産を売却した年に固定資産税を納める義務は生じるのでしょうか?

家や土地、マンションなどの不動産が固定資産税の課税対象となるため、そのような不動産の所有者が固定資産税を負担することになります。
ところが、売却によってその不動産の所有者でなくなる場合にも、売主(前所有者)はその年の分の固定資産税を負担する必要があります。
どうしてそのようなことになるのでしょう。

固定資産税には課税対象となる期間が定められているのがその理由
です。

一般的に固定資産税は、1月1日時点の所有者
に対して請求されることになります。

売却によってその年の途中で所有者が変更されたとしても、前所有者と現所有者に対して別々に日割り分の固定資産税が請求されるわけではないのです。
よって、1月1日をもって所有者が変わる場合を除いては、前所有者に対して1年分の固定資産税の請求が届くことになります。

家を売った人と買った人どっちが固定資産税を払う?

税金の書類

前述のとおり、家の売買が年の途中で行われた場合、その年1年分の固定資産税の請求は前所有者に届きます。
しかし、売却して買主の所有となって以降の固定資産税の支払い義務を負わされることは、前所有者としては納得いかないことでしょう。
そのため、
家の売買をした年の固定資産税負担額は、その年の所有期間に応じた日割り計算をして、売主・買主の双方が負担する
というのが一般的です。
決済の際、買主は自分の所有期間に応じた固定資産税相当額を売主に支払うことで固定資産税の精算を行います。
そして、後に売主が1年分の固定資産税を支払うわけです。

例として、4月1日に家を売却したとしましょう。
その場合、売主は3月31日までその家を所有していたということになります。
その期間に応じて、売主はその年の1月1日から3月31日までの90日間分(閏年の場合は91日間分)の固定資産税を、買主は4月1日から12月31日までの275日分の固定資産税を負担することになり、売買代金の授受が行われる決済当日に清算されるのが一般的です。
しかし、
所有期間に応じた負担額でもって固定資産税の精算を行う法的な義務
はありません。

固定資産税の起算日は1月1日とするのが一般的ですが、4月1日を採用する地域もあります。
関東では1月1日、関西では4月1日を採用するケースが多いようです。

固定資産税の起算日についても地域の慣習や、当事者間の合意によって決められるものです。

そのため、行政に問い合わせても、起算日に関する回答を得ることはできません。
固定資産税の起算日について確認したい場合は、売買の仲介を行う不動産業者に問い合わせるようにしましょう。

家を持っている時にかかる固定資産税

家にかかる固定資産税

ここで、固定資産税とはどのような税金なのか、その概要についてご説明しましょう。
固定資産税は、土地や建物、償却資産などの固定資産を対象として課税され、その所有者に納税義務が生じる税金です。
1月1日現在に固定資産課税台帳に登録されている人が、その年の固定資産税の課税対象者ということになります。
年の途中で所有者が変わっても、前所有者に納税の義務が生じるのはそのためです。
また、年の途中で相続が発生したときは、1月1日時点の所有者である故人に対して課税され、相続発生前に故人が既に納税していることも考えられます。
そのような時は、翌年納税通知書が届いて初めて、固定資産税の納税義務を認識する人もいることでしょう。

早めに家を売ってしまいたいのであれば一括査定を使用し、売買をする事をおすすめします。


家の一括査定については以下からどうぞ

 

家を所持したら払う固定資産税の払い方

納税通知書

固定資産税の支払いには、送付されてくる納税通知書を用いることになります。

固定資産税の支払いは4期に分かれているため、4回に分けて納付する
ことが基本となります。
平成28年度の東京都の固定資産税の納期限は、6月30日が第1期、9月30日が第2期、12月27日が第3期、2月28日が第4期となっています。また、納税額は変わらないものの、全期分を一括して納付することもできます。
全期分を一度に納付してしまえば、納付し忘れる心配もないため安心です。

支払方法は、自治体や郵便局、金融機関における窓口での支払いが最も一般的です。
また、最近ではコンビニでの支払いが可能だったりクレジットカードや電子マネーで支払えたりする自治体も増えています。
クレジットカードで納付すれば、その分のポイントを稼ぐこともできます。自分に合った納付方法を選んで、賢く納税したいものですね。

どうしても家を売った際には税金がかかってしまいます。

合わせて確定申告についても確認しておくとキャッシュに余裕を持たせる事が出来るかもしれません。

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