あまり考えたくないことですが、今回は借金で首が回らなくなったときのことを考えてみることにしましょう。
自宅を任意売却するか自己破産するか、どちらが良いのでしょう?
これから詳しく説明いたします。
自己破産して自宅を売却する事になった!まず何をすべき?
まずは、破産開始手続きの申立てを行うことになります。
破産開始手続きを申し立てると、裁判所にて破産手続開始の要件を充たしているかどうかの審査が行われることになります。
そこで、裁判所によって債務者の財産の内容を把握する作業が行われます。
その結果、債務者の負債が多すぎて生活を継続することが困難であると認められれば、自己破産手続きが開始されることになります。
所有している自宅を売ったら借金が完済できてしまうような場合は、破産手続開始の要件を充たしていないため、自己破産することはできません。
一方、家などの不動産や車などの財産を所有していない債務者、つまり、マイナスの財産しか持っていない債務者であれば、破産開始手続きは比較的スムーズでしょう。
注意する事
自己破産を申し立てる前に、自宅を任意売却することも検討してみる必要があります。
自己破産の申立てに先立って自宅を任意売却する際は、次のことに注意が必要です。
・相場からかい離した安値で売却しないこと!
不動産などの財産を自己破産前に不当な安値で売却してしまうと、売却しないまま自己破産をした場合に比べて債権者への配当額が少なくなってしまうことがあります。
その後、破産を免れれば問題ありませんが、破産してしまった場合は債権者の利益に反する行為をしたとして、破産管財人によって売却を無効にされてしまうことがあるのです。
・正当な使途以外での浪費はダメ
売却代金を正当化できる使途以外に使うことも認められていません。
正当化できる使途としては、破産開始申立てための弁護士費用、破産開始手続費用、管財費用などがあります。
また、税金、社会保険料、従業員の給与などの支払いも、通常債権よりも優先的に支払われるべきものとして扱われます。
当面の生活費として、一定の現金を手元に残しておくことも正当な使途として認められるでしょう。
債権者の利益を害する行為とみなされるため、これら以外の目的で売買代金を使うことは認められません。
自己破産と任意売却はどちらを優先した方がいいの?
ご説明したように、自宅などの財産を所有した状態での自己破産には裁判所での審査が必要となるため、ひと手間かかるというデメリットがあります。
では、自宅を売却してから自己破産をした方がよいのかというと、必ずしもそうではありません。
自己破産してからの方が、任意売却を進めやすいということもあります。
任意売却する場合、売却代金を充てても住宅ローンを完済できないのが一般的です。
売却後にも借金が残ってしまうため、金融機関は回収できない債権に関して何らかの処理をしなければなりません。
このように債務者は既に自己破産している場合、金融機関はそれを損金として処理しやすいのです。
よって、任意売却して自己破産するよりも、自己破産して任意売却する方が、手続きをスムーズに進められます。
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