不動産を購入・売却するときには、不動産会社と「媒介契約」を結びます。媒介契約は「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。この3種類はルールが異なるため、きちんと内容を理解した上で選ばなくてはいけません。
1.専任媒介と一般媒介の違い
専任媒介と一般媒介の違いは以下の通りです。
専任媒介 | 一般媒介 | |
依頼できる不動産会社 | 1社のみ | 複数社 |
レインズ登録の義務 | 義務あり(契約後7日以内) | 任意 |
売却報告義務 | 2週間に1回以上 | 任意 |
自己発見取引 | 可能 | 可能 |
まず、依頼できる不動産会社の数が、媒介契約の種類によって異なります。一般媒介契約は複数社可能ですが、専任媒介契約は1社のみとなっております。
また、一般媒介契約はレインズ登録の義務はありませんが、専任媒介契約は契約後7日以内に登録する義務があります。さらに、一般媒介契約は売却報告の義務はなく、専任媒介契約は2週間に1回以上の義務があります。
2.専属専任媒介ってなに?
専属専任媒介契約は以下の通りです。
専属専任媒介 | |
依頼できる不動産会社 | 1社のみ |
レインズ登録の義務 | 義務あり(契約後5日以内) |
売却報告義務 | 1週間に1回以上 |
自己発見取引 | 不可能 |
専属専任媒介契約は専任媒介契約と概ね同じですが、レインズ登録義務と売却報告義務が異なります。専属専任媒介契約は、レインズ登録義務は契約後5日以内です。また、売却報告義務も1週間に1回以上となっています。
さらに、自己発見取引といわれる「自分が買主を見つけたときの対応」も異なります。一般媒介契約と専任媒介契約は自己発見取引が可能です。
しかし、専属専任媒介契約の場合には、既定の仲介手数料を仲介会社に支払う必要があります。つまり、専属専任媒介契約だと、自分で買主を見つけてきたとしても、仲介手数料が額面通り発生するということです。
3.専任媒介で家を売ると何が得?
専任媒介契約で家を売ると得なのは以下の点です。
・不動産会社の本気度が異なる
・レインズ登録、売却報告義務あり
・自己発見取引も可能
まず、専任媒介契約は不動産会社の本気度が異なります。
なぜなら、一般媒介契約は複数社に売却依頼ができますので、仲介手数料をもらえるか分かりません。そのため、不動産会社が広告費や人件費に投下しにくいのです。
一方、専任媒介契約は売却できるのが自社だけなので、広告費も人件費もお金をかけられるのです。
また、専属専任媒介と同様、媒介契約はレインズに登録義務もありますし、売却報告義務もあります。
レインズに登録すれば集客が増えますし、売却報告を行えば進捗状況を確認できます。そして、自己発見取引も問題なくできるため、専任媒介契約はベストです。
最大6社に見積もりし、もっとも高い不動産屋を選別します。
たった60秒で査定が完了し、400万以上、得したい方は一括査定をご利用下さい。 家の査定を何処の不動産屋さんにもっていけばいいか分からない方は一括査定がおすすめです イエイ不動産の真の口コミが知りたい方の為の実際の査定の流れまとめ